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あしあと

    マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について

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    マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について

    デジタル手続法の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。廃止に伴い、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更等の手続も終了しました。

    なお、廃止後においても、お持ちの通知カードに住民票と一致する最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

    出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われます。

    個人番号通知書とは

    個人番号通知書とは、出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方にそのマイナンバーを通知するものです。

    個人番号通知書には、マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されます。

    既にマイナンバーが付番されている方には、個人番号通知書は送付されません。

     ・住民票の氏名・住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。

     ・個人番号通知書は、紛失等しても再交付はできません。

     

     

    廃止後の通知カードの取り扱いについて

    〇住所、氏名等記載事項変更

     通知カード廃止後は、氏名、住所等に変更が生じても、通知カードの記載事項の変更は行いません。

     

    〇通知カードの再交付

     通知カード廃止後は再交付申請ができません。

     

    〇通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

     ・マイナンバーカード【作成に1、2か月かかります】

     ・マイナンバーが記載された「住民票の写し」

     ・発行済みの通知カード(氏名、住所等が住民票と一致しているものに限る)

    お問い合わせ

    日野町役場住民課住民担当

    電話: 0748-52-6571

    ファックス: 0748-52-2003

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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