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あしあと

    受益者負担金制度

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:152

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     下水道が完備すると、台所などの汚水が衛生的に排除でき、水洗トイレの使用が可能になるばかりでなく、生活環境そのものが大きく向上し、下水道のない地域に比べて、土地の利用価値が上がることになります。
     したがって下水道は地域の価値を高める貴重な財産といえます。
     しかし、下水道の建設には莫大な費用がかかることから、もし下水道の建設費を税金だけで賄おうとすれば、下水道のない地域の住民には負担の不公平ということになります。
     そこで、下水道設置によって利益を受ける皆さんに建設費の一部を負担していただき、これによって下水道の建設をさらに促進しようというのが、都市計画法第75条および地方自治法第224条の負担金に関する規程に基づいた「受益者負担金制度」です。
     日野町でも平成6年9月30日に、「日野町公共下水道事業受益者負担金に関する条例」と、「同条例施行規則」が制定されています。


    ●受益者とは
     受益者負担金を納めていただく方は、原則として土地所有者となりますが、その家屋所有者等土地に別の権利者がおられる場合には、双方が話し合いの上で、負担金を納める方を決めていただきます。もし話し合いのつかない場合には、最終的に土地所有者に負担金を納めていただくことになります。

    受益者の決め方(例)

     

    ●対象区域
     条例により公示された負担金賦課対象区域内の個人および公有地、法人所有のすべての土地が対象となり、受益者負担金を納めていただくことになります。

    ●受益者の申告
     負担金を納めていただく対象区域内の方に申告用紙をお送りします。この申告書は、受益者負担金を納める人を決定するのに必要となりますので、所有者、土地の面積、権利者等を記入確認していただき定められた期日までに提出してください。その際、負担金の算定基準となる土地の面積は固定資産税課税台帳と同様に土地登記面積を基準とします。
     なお、提出いただけない場合は、予めご提示いただきました土地の面積で負担金を納めていただくことになります。

    お問い合わせ

    日野町役場上下水道課下水道担当

    電話: 0748-52-6579

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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