受益者負担金の額と納付方法
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●受益者負担金の額
受益者負担金は、土地の面積に単位負担額を乗じた金額となります。
対象を土地に求めたのは、下水道の整備により利益を受ける者の範囲が明確で、未整備地区に比べて生活環境の向上、土地の利便性が増加し、結果として土地の資産価値が増加すること、また、建物の棟数や世帯員数などを対象とすると流動的なため取得時期による不公平や認定が困難であることから、多くの市町で採用されている土地の面積によることとしています。
●受益者負担金の納付方法
受益者負担金はその土地に対して、一度限り賦課されますが、納めていただきやすいように3年に分割し、さらに1年を4期に分け12回で納めていただきます。納付は、町が発送する納付書により指定金融機関、または各収納代理金融機関へ納付してください。
納付月は、6月、8月、11月、翌年の2月となりますが、一括で負担金を納付することもできます。
また、口座振替をご利用いただける金融機関は、「滋賀銀行」「関西みらい銀行」「湖東信用金庫」「グリーン近江農業協同組合」「郵便局」となっています。
出来る限り便利な口座振替をご利用ください。
●受益者負担金の計算例
例えば、単位負担金が1平方メートル当たり380円の場合
500平方メートルの土地を所有されている方の負担金は
500平方メートル×380円=190,000円となります。受益者負担金190,000円を3年に分割し、その1年を4回にわけ計12回で納めていただくことになります。
●受益者に変更があった場合
土地の売買などにより受益者に変更があった場合は、「下水道事業受益者異動届書」により、その旨を町長に届け出てください。この場合は、変更後の納期にかかる負担金は、新たな受益者が負担金の納付者になります。
●住所の変更があった場合
受益者または納付管理人が、住所を変更した場合は届け出てください。