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あしあと

    排水設備の設置義務

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:154

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     下水道工事が完了し、下水道の使用ができるようになると、「広報ひの」や「日野町ホームページ」等で供用開始の年月日、区域などをお知らせします。そうすると、みなさんのご家庭では汚水(し尿、台所、風呂場等から出る水)を下水道本管に流すことができるようになります。
     せっかく完成した下水道施設も、みなさんに利用していただかないと、全く価値のないものになってしまいます。使用開始となった地区のみなさんは、1日も早くすべての排水設備の設置及び水洗トイレへの改善をお願いします。

    ●排水設備とは

    排水のしくみ

     図のように、町が設置する公共ますから家庭の台所・風呂場などの生活雑排水や水洗トイレの汚水を下水道に流すため、個人の敷地内に設置する「排水管」や「ます」などのことを排水設備といいます。この排水設備の設置や維持管理はみなさんで行っていただきます。

    ●排水設備の設置義務
     下水道が供用開始されると、家庭の台所や風呂場からの生活雑排水は、遅滞なく下水道に接続しなければなりません。また、水洗トイレは浄化槽を廃止し、接続しなければなりません。(下水道法第10条)

    ●トイレの水洗化は3年以内に
     下水道が利用できるようになると、くみ取り式便所は、供用開始の日から3年以内に公共下水道に直接流すことのできる水洗トイレに改造することが法律で義務づけられています。(下水道法第11条の3)

    ●家屋の新築・増改築の場合
     処理区域内(供用開始区域内)での家屋の新築、増改築等をされる場合は水洗トイレにしないと建築基準法による許可が受けられません。(建築基準法第31条)

    ●排水設備工事を行う場合
     町では、みなさんに排水設備や水洗トイレの工事を安心して行っていただけるよう、排水設備業者を指定し、工事の内容について指導と検査を行います。
    排水設備工事をするときは、必ず町が指定した「指定工事店」へお申し込みください。
     「指定工事店」は基準に合った完全な設備を造るために必要な技術を取得しているほか、不当な工事費の請求や粗悪工事の施工、粗悪品の販売などがなく、安心して工事をまかせることができます。
     また、町に対する必要な書類の作成、届け出などの手続きをみなさんに代って行います。

     お気軽にご相談ください。
     指定工事店の連絡先は「排水設備等工事指定工事店一覧」をご覧ください。

    手続きの順序

    1. 指定工事店を選び工事を依頼します。(見積を徴収し、内容を確認してください。)
    2. 指定工事店が町(役場上下水道課)に「排水設備等計画確認申請書」を提出します。
    3. 町は書類を審査し、「排水設備等計画確認書」を指定工事店に交付します。
    4. 指定工事店が排水設備工事を開始します。
    5. 指定工事店は工事完了後に「排水設備等完成届」と「使用開始届」を町に提出します。
    6. 町で指定工事店立会いの上、完了検査を行います。検査に合格すると検査済証を交付します。

     

    ●除害施設について
     工場や事業所などからの汚水のうち、条例等に定める基準値を超える水質の汚水を流すと、下水道施設の機能を低下、又は損傷させたり、処理場からの放流水の水質を悪化させるおそれがあります。
     基準に適合しない水質の汚水(下水)を流すときは、条例等に定める基準の水質まで下げる「除害施設」を設置し、それを経由して流すことが法律で定められています。
     除害施設は工場、事業所、飲食店、旅館、クリーニング店等に設置していただくことになります。

    お問い合わせ

    日野町役場上下水道課下水道担当

    電話: 0748-52-6579

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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