不育症治療費等助成事業のご案内
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:8185
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

不育症治療費等の助成について
日野町では令和7年4月1日から、医療機関で受けた不育症治療等に要した費用の一部を助成します。
(注)令和7年4月1日以後に実施した不育症の検査および治療にかかる費用

不育症とは
2回以上の流産、死産または、早期新生児死亡(生後1週間以内の赤ちゃんの死亡)がある場合をいいます。

助成対象者
次のすべての要件を満たす方
- 医療機関において、不育症または不育症の可能性があると診断されていること。
- 申請を行った日において、夫婦のうちいずれかが日野町に住所を有していること。
- 妻の年齢が満43歳未満であること。
- 医療保険各法による被保険者または組合員もしくは被扶養者、生活保護世帯の方
- 夫婦のいずれもが町税等を滞納していないこと。

助成内容
助成金の交付の対象は、医療機関において受ける検査および治療にかかる費用です。
*入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係のない費用は対象になりません。また、他の地方公共団体において助成の対象となった不育症の検査および治療にかかる費用についても対象にはなりません。

助成額
検査・治療 | 内 容 |
---|---|
医療保険適用 | 本人負担額の2分の1(一の夫婦につき、1年度あたり5万円を限度) |
医療保険適用外 | 本人負担額全額(一の夫婦につき、1年度あたり10万円を限度) |
*助成額に1,000円未満の端数があるときは、それを切り捨てた額。

助成期間および回数
治療開始時の妻の年齢 | 助成回数 |
---|---|
初回40歳未満 | 通算6回まで(43歳になるまで) |
初回40歳以上43歳未満 | 通算3回まで |
43歳以上 | 助成対象外 |

申請方法
治療期間ごとに次の書類を日野町福祉保健課(保健担当)に提出してください。
- 日野町不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)
- 不育症治療等実施医療機関証明書(様式第2号)
- 医療機関が発行する検査および治療費用にかかる領収書および明細書(検査および治療内容がわかるものに限る)
- 夫婦それぞれの町税等の完納を証する書類(最新年度のもの)
6月から12月までの申請:その年の1月1日に住民登録があった市町村で発行
*日野町に住民登録がある方は、完納を証する書類の提出は不要です。
- 夫婦それぞれの被保険者証の写し
- 滋賀県不育症検査費用助成を受けている場合は、その助成金額がわかる書類
- 法律上の婚姻関係にない場合は、事実上の婚姻関係に関する申立書(様式第3号)

申請期限
不育症治療等が終了した日から60日以内に申請してください。

様式
日野町不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)
不育症治療等実施医療機関証明書(様式第2号)
事実上の婚姻関係に関する申立書(様式第3号)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。