ふるさと納税返礼品の基準見直しによる書類提出のお願い
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:8845
見直しの内容
地場産品基準第3号の返礼品について運用が見直されることとなり、これまで「区域内での工程が価値の過半(50%超)を占めること」とされていた基準について、付加価値基準の明確化といった、新たな要件が追加されます。
このため、当町から地場産品基準第3号の返礼品を提供される協力事業者の皆様におかれましては、必ず以下の内容をご確認いただき、ご対応くださいますよう、お願いします。

協力事業者による証明
総務省が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「価値の過半(50%超)が区域内の工程で生じている」ことを証明することとなります。
協力事業者の皆さまにおかれましては、別紙1、様式2でのご報告をお願いします。
ウェブサイトでの公表
窓口や、ポータルサイトでの寄附募集を開始するまでに、上記の証明内容を当町ホームページで公表します。
協力事業者の方へ
町内外で生産される付加価値の詳細について、協力事業者による照明内容を保存し、今後公表することが義務付けられますので、別添1、様式2による確認結果と提出をお願いします。
ふるさと納税返礼品の付加価値基準明確化に係る関係書類の提出
提出期日
令和8年7月22日(水曜日)16時45分までに商工観光担当(電話0748-52-6562)まで提出をお願いします。
説明会を開催します
各様式の記載方法について説明会ならびに記載相談会を開催しますので、万障繰り合わせの上、どちらかの日程にてご参加いただきますようお願い申し上げます。
開催日(1):令和8年7月 9日(木曜日)午前10時から約1時間程度
開催日(2):令和8年7月 10日(金曜日)午後 7時から約1時間程度
場所:日野町役場防災センター1階研修室
内容:地場産品基準と付加価値の算出について
掲載事務にかかる別添1ならびに様式2の記載方法について
記載相談会(終了後)
地場産品基準第3号について(参考)
当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。

