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あしあと

    「改葬」の手続きについて

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    • ID:5851

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    「改葬」の手続きについて

    「改葬」とは

    墓地や納骨堂に埋蔵(収蔵)されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを『改葬』といいます。

    改葬の手続きは『墓地、埋葬などに関する法律』で定められており、改葬を行うためには、市区町村長が発行する「改葬許可証」が必要になります。

    手続きに必要な書類

     次の書類等を揃えて役場住民課でお手続きください。書類等についての詳細は次の「改葬の手続きについて」をご確認ください。

     1.改葬許可申請書

     2.改葬先の霊園・墓地の「使用許可証」等

     3.改葬先の霊園・墓地の「所在地」がわかる資料

     4.除籍謄本等

     5.本人確認書類

     6.返信用封筒および返信用の切手(郵送でのお手続きの方のみ)

    改葬手続きについて

    1.改葬許可申請書

    □埋葬されている人ひとりに対して1枚の申請書が必要です。申請書は役場住民課住民担当にお越しいただくか、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。

    □現在埋葬されている霊園・墓地の管理者から、埋葬の事実を証明していただく必要があります。申請書の下欄に証明いただくか、管理者が発行する「埋葬(納骨)の事実を証する書類」を添付してください。

    □申請書の住所や本籍欄へは都道府県名から「丁目」「番地」「番」「号」等を正確に記入してください。「-(ハイフン)」等で省略しないようにお願いします。

    □住所地が不明な場合は、住民票や市区町村が発行した健康保険証、戸籍附票等で確認をお願いします。

    2.改葬先の霊園・墓地の「使用許可証」等

    □改葬先の霊園・墓地の「墓地の利用(使用)許可証」または「契約書」、「受入証明書」、「永代使用許可証」などの契約書類のコピー。

    □改葬先が決まっていないときは、改葬の手続きはできません。

    3.改葬先の霊園・墓地の「所在地」がわかる資料

    パンフレットやホームページ、霊園・墓地の封筒等。

    4.除籍謄本等

    □続き柄や死亡の事実確認のため、以下の戸籍謄本等を添付してください(コピー可)。

     ・申請者と改葬者との続き柄がわかる戸籍謄本

     ・改葬者の死亡年月日が確認できる戸籍謄本

    □申請者、改葬者ともに日野町内に本籍がある方は、添付不要です。

    5.本人確認書類

    □マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等

     ※代理(委任)で申請される場合は、委任状の提出とあわせ、申請者と代理人の本人確認書類の裏表コピー

    6.返信用封筒および返信用の切手(郵送でのお手続きの方のみ)

    □返信用封筒に送付先を記入し、切手を貼ってご提出ください。送付先は5.の本人確認書類に記載されている住所へ送付します。

    □申請書に日中に連絡が取れる電話番号を必ず記載してください。

    その他

    改葬許可書の発行までには、おおむね一週間程度のお時間をいただきますのでご了承ください。

    不明な点はお問い合わせください。

    郵送で申請する場合の郵送先

    〒529-1698

     滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地

     日野町役場 住民課住民担当

    様式等ダウンロード

    改葬許可申請書(記入例)

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    お問い合わせ

    日野町役場住民課住民担当

    電話: 0748-52-6571

    ファックス: 0748-52-2003

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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