お亡くなりになったとき(死亡届)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:6106
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
死亡届について
ご家族の方が亡くなられた場合、亡くなったことを知った日から7日以内に、亡くなった方の本籍地、死亡地、または届出人の住所地のいずれかの市区町村に届出を行なってください。
届出は、土曜日・日曜日、祝・休日でも宿日直室(防災センター1階)で受け付けています。
受付時間は平日、土曜日・日曜日、祝・休日すべて午前8時30分から午後5時15分までです。
斎場予約の確認や書類の審査、関係手続のご案内がありますので、できるだけ午後4時30分までにお越しください。
死亡届の記入および届出について
□死亡届出には死亡診断書(死体検案書)(医師または検死官からの署名または、記名がされたもの)が必要となります。死亡届用紙の一部に証明される形になるため、別途書類を添付する必要はありません。
□届出する人
届出人は同居の親族または亡くなられた方に近い親族の方です。親族がおられない場合、同居人、家主、地主、家屋管理人…と続きます。
□火葬許可証等の発行について
届出を行なったときに火葬許可証等をお渡しします。
届出時の持ち物ついて
□死亡届
証明書欄に医師または検死官の署名または記名があるもの。
□布引斎苑電話予約確認通知書
布引斎苑で火葬される方は、葬祭業者から「布引斎苑電話予約確認通知書」を預かり、必ず持参してください。他の斎苑を希望される場合や亡くなられた方の住所が日野町外の時は役場から予約を行ないますので、申し出てください。
布引斎苑については下記のリンク先にてご確認ください。
戸籍謄抄本等について
□戸籍謄抄本等について
死亡届を提出いただいてから、死亡の記載がされるまで1週間から10日程度かかります。
日野町以外に本籍がある方は、本籍地の市区町村役場に請求いただく必要があります。
□住民票について
死亡により消除され、住民票は除票になります。
□死亡届の写し(届書の記載事項証明書)について
死亡届の記載事項証明書は、法令によって届書類の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合のみ交付できるものです。(例:平成19年9月30日までに契約された簡易生命保険で保険金が100万円を超えるもの)
提出いただいた死亡届のコピーなどをお渡しすることができません。
□印鑑登録証について
死亡届を提出いただいた時点で、印鑑登録は抹消されます。印鑑登録証を返却してください。
□マイナンバーカードおよびマイナンバー通知書について
保険の手続きなどで確認される場合があります。お手元に大切に保管してください。
□死体火葬許可証について
火葬終了後に斎場が火葬した証明を押印され返却されます。納骨の際に必要となりますので、大切に保管してください。
その他の手続について
□役場での手続きについて
亡くなられた方が国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合の葬祭費、国民年金、介護保険の手続は後日、親族の方に行なっていただきますので、住民課保険年金担当までお越しください。
□不動産の相続登記について
令和6年4月から不動産の相続登記申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
詳しくは下記のリンク先(大津地方法務局)をご確認ください。