戸籍に氏名のフリガナが記載されます
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改正戸籍法が令和7年5月26日に施行され、戸籍の氏名にフリガナを記載する制度が始まりました。これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名のフリガナが記載され、公証されることになりました。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで

記載される予定のフリガナの通知が送付されます
本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定のフリガナを、原則戸籍の筆頭者に通知します。通知書が届いたら、誤りがないか、必ず内容をご確認ください。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人は1通につき4人まで記載されます。戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送されます。
日野町が本籍地の方へは8月上旬に通知書を発送予定です。

氏名のフリガナの届出
改正戸籍法の施行日以降1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。

通知のフリガナが正しい場合
届出の必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知した氏名のフリガナをそのまま戸籍に記載します。

通知のフリガナが誤っている場合
令和8年5月26日までに必ず届出をしてください。

市区町村長によるフリガナの記載(改正戸籍法の施行日から1年後)
改正戸籍法の施行日以降1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に氏名のフリガナの届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した氏名のフリガナを戸籍に記載します。
ただし、この期間に氏名のフリガナの届出を行っていない場合は、一回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏名のフリガナの変更の届出ができます。
また、すでに届出した氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

氏名のフリガナの届出方法

届出をすることができる人
氏名のフリガナについては、氏のフリガナと名のフリガナをそれぞれ届出する必要があります。
届出をする人が15歳未満の場合は親権者などの法定代理人が届出を行うこととなります。

氏のフリガナの届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人になります。

名のフリガナの届出人
すでに戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人になります。

届出方法
氏名のフリガナの届出は以下の方法があります。
・本籍地の市区町村やお住いの市区町村の窓口にて届出
・郵送にて届出
・マイナポータルを利用してオンラインにて届出
詳しくは、法務省ホームーページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

詐欺にご注意ください!
・届出に手数料はかかりません。
・届出をしなくても罰則はありません。
ご不明な点がございましたら、日野町役場住民課住民担当へ問い合わせてください。