結婚するとき(婚姻届)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:6109
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

婚姻届について
届出には、婚姻届書を1通提出してください。
届出は、平日の夜間や土曜日・日曜日、祝・休日でも宿日直室(防災センター1階)でお預かりできますが、 届出に伴い国民健康保険証等の氏を修正する必要がある場合には、平日に再度、役場住民課にお越しください。なお、書類不備の場合は不受理(返却)となることがあります。
なお、婚姻届を届出されても住所はそのままです。住所を変更される場合は、転入、転居または転出などの手続きを行なってください。

婚姻届の記入および届出について
- 届出の場所
婚姻する2人のいずれかの本籍地または住所地
- 届出する人
婚姻する2人
- 届出の期間
届出によって効力を生じるため期間は特にありません
- 届出人欄について
夫・妻になる本人がそれぞれ署名しなければなりません。
- 証人欄について
成人の証人が2人必要になります。
- 添付書類について
外国籍の方と婚姻される方、海外で婚姻した方は国籍により添付書類が異なりますので、別途問い合わせてください。
- マイナンバーカード等の氏変更について
マイナンバーカード(顔写真付)、住基カードをお持ちの方も氏変更の記載を行いますので、ご持参ください。
また、日野町の国民健康保険に加入されている方が婚姻により氏が変わった場合、保険証の差し替えを行いますので、ご持参ください。

本人確認書類の提示にご協力ください
日野町では虚偽の戸籍届出を防止し、またそれを早期発見するために届出をされる時に窓口で本人確認をさせていただきます。
届出をされる時に、窓口に来られた方のマイナンバーカード(顔写真付き)・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書・住民基本台帳カード(顔写真付き)のいずれかひとつ、本人であることが確認できる書類の提示をお願いします。
なお、本人確認ができるものをお持ちでない場合や届出のご本人が窓口に来られなかった場合でも届出をしていただくことができますが、後日、届出書を受理した旨の「お知らせ」文書を送付させていただきます。
窓口に来られる住民の皆様にはご負担をおかけすることになりますが、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
役場の休日や夜間に届出をされる場合は本人確認をいたしませんが、後日届出書を受理した旨の「お知らせ」文書を送付させていただきます。なお、住所や氏名の変更を伴う届出の場合は、虚偽確認のため旧住所地および旧氏名で送付いたします。