令和6年3月1日以降の戸籍の届出では、戸籍謄本等の添付が不要になります
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戸籍届出時の戸籍謄本(全部事項証明書)の添付が不要になります
これまで転籍届、分籍届の届出時に添付が必要だった戸籍謄本につきまして、戸籍法改正に伴い、施行日の令和6年3月1日以降の届出より添付が不要となりました。
また、本籍地以外への婚姻届や離婚届の届出の際にも戸籍謄本の添付をお願いしておりましたが、同じく戸籍謄本の添付は不要となりました。
戸籍法の一部改正について、詳しくは法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。