戸籍に関するQ&A
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戸籍証明書の請求等に関するQ&A
戸籍の証明について、お問い合わせの多いものをまとめました。
よくある質問など | 回答 |
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戸籍には何が記載されていますか? |
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戸籍はどこで請求できますか? | 本籍のある市区町村で請求できます。 また、本人、配偶者、父母の等の直系尊属、子・孫等の直系卑属の方が窓口で顔写真付きの本人確認書類を提示できる場合は、本籍地以外の市区町村役場でも請求ができます。 |
本籍がわからない場合はどうしたらいいですか? | 本籍を確認したい方の住民登録地で住民票(本籍記載のもの)を取得すれば確認することができます。 電話や窓口でのお問い合わせには応じられません。 |
電話で戸籍の内容を教えてもらえますか? | 電話等で戸籍の内容についてお答えすることはできません。 |
住所を異動すると本籍も異動しますか? | 本籍は異動しません。 本籍を異動させる場合は「転籍」の届出が必要です。 |
筆頭者とは何ですか? | 戸籍の一番はじめに記載されている方です。 一般的に婚姻により編製された戸籍については、婚姻の際に氏を変更していない方が筆頭者となります。 |
筆頭者だった父が亡くなった場合、筆頭者は母に変更されるのですか? | 現行の戸籍では筆頭者は亡くなっても変更されません。 |
謄本と抄本は何が違いますか? | 戸籍の謄本(全部事項証明)とは、戸籍に記載されている全員の戸籍の記載を表記したものです。 戸籍抄本(個人事項証明)とは、戸籍に記載されている方のうち、請求のあった個人の戸籍の記載を表記したものです。 |
除籍謄本とは何ですか? | 除籍の謄本(除籍全部事項証明)とは、その戸籍に記載された方全員が除籍となった戸籍です。 |
改製原戸籍とは何ですか? | 戸籍の様式や編製基準は、法令等の改正により変更されることがあります。このような場合、戸籍を新しい様式や編製基準に合うように書き換えをします。これを戸籍の改製といい、この改製により除かれた従前の戸籍を改製原戸籍といいます。 相続等で被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍の提出を求められた際には、現在戸籍だけではなく改製原戸籍の取得も必要な場合があります。 |
日野町での戸籍のコンピュータ化はいつですか? | 平成16年11月6日です。 |
戸籍の改製より前に除籍された人は現在の戸籍に記載されないのですか? | 改製以前に除籍となった方は、原則として改製後の戸籍には記載されません。 |
戸籍の名欄に記載されている日本人の配偶者が外国人の場合、戸籍に記載されますか? | 日本国籍を有しない方は戸籍の名欄には記載されません。戸籍の名欄に記載されている日本人の身分事項内に婚姻の相手方(配偶者)として記載されます。 |
戸籍の証明書の有効期限は? | 各提出先機関にご確認ください。提出先機関により、「発行後○ヶ月内の証明書」と指定する場合があります。 |
よくある質問など | 回答 |
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日野町で住民登録していますが、戸籍も日野町役場で請求できますか? | 住民登録の有無に関係なく、本人、配偶者、父母等の直系尊属、子・孫等の直系卑属の方が窓口で顔写真付きの本人確認書類を提示できる場合は、日野町役場で戸籍の請求が可能です。 上記の続柄以外の方や代理人での請求等は本籍のある市区町村へご請求ください。 なお、戸籍に記載されている方のうち一部の方のみの証明書(抄本・個人事項証明書)につきましては、本籍地でのみ請求可能となります。 |
出生地が日野町になっているので、日野町に戸籍を請求すれば良いのですか? | 出生地とは生まれた場所(病院の所在地等)ですので、本籍と必ずしも一致するものではありません。 |
窓口で請求する場合、何を持っていけば良いですか? | 窓口へ来られた方の本人確認書類が必要です。 また、請求内容によっては親子関係等の親族関係の確認できる戸籍や請求事由を証明する資料が必要な場合があります。 |
母が亡くなり、死亡したことが記載された戸籍が必要ですが、死亡届出後すぐに取得できますか? | 日野町に本籍がある方が日野町に死亡届を提出いただいてから、死亡の記載がされるまで約一週間程度かかります。 日野町に本籍がある方で、日野町以外の市区町村に死亡届を提出された場合、提出先の市区町村から日野町に死亡届の送付があってからの記載となりますので、さらに日数を要します。 |
亡くなった父の出生から死亡までの戸籍が必要ですが、料金はいくらになるか教えてもらうことはできますか? | 電話や窓口でのお問い合わせには応じられません。 一つの目安としまして、出生から死亡までの戸籍が日野町にある方は、4通の戸籍にまたがる方が多く、3,000円の料金となるときが多いです(あくまで目安で、人により異なります)。 |
本人確認書類はどのようなものがありますか? | 1点確認のもの(マイナンバーカードや運転免許証等) 2点確認のもの(健康保険証と年金手帳または基礎年金番号通知書等) 有効期限内のものをお持ちください。詳しくは『窓口での本人確認について』のページをご確認ください。 |
期限の切れた本人確認書類は使用できますか? | 使用できません。 |
よくある質問など | 回答 |
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代理で戸籍を取得するにはどうしたらいいですか? | 代理人の本人確認書類のほか、委任状が必要です。 |
委任状はどのように書けば良いですか? | 委任状には
また、『委任状について』のページに様式を掲載していますので、ご利用いただけます。 |
委任状は返却されますか? | 当該の請求のみについて委任された委任状の原本還付はできません。 |
夫の現在の戸籍が必要なのですが、妻が請求できますか? | 請求できます。この際、委任状は不要です。現在の戸籍は夫婦とその子を単位として編製されるため、夫の戸籍と妻の戸籍は同じものになります。 外国籍の配偶者の方は、戸籍の名欄に記載はありませんが、「戸籍の名欄に記載されている方の配偶者」という資格で請求することができます。この場合、在留カード等にて本人確認させていただきます。 |
兄の戸籍が必要なのですが、委任状がなくても請求できますか? | 兄の戸籍の名欄に請求者本人または請求者の直系親族(父母等)が記載されていれば委任状は必要ありません。記載がない場合(例えば、兄の婚姻後の戸籍を請求する場合)は、兄からの委任状または第三者請求の要件を備えていることが必要です。 |
養親の縁組前の戸籍を請求できますか? | 縁組が継続している場合請求できます。 |
内縁の配偶者の戸籍は請求できますか? | 委任状がなければ請求できません。 |
よくある質問など | 回答 |
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戸籍の附票の写しとは何ですか? | 戸籍が編製された時点から現在までの住所の履歴が記載されているものです。 |
附票を取得したところ、必要な住所が記載されていないのですが? | 附票は対象の戸籍が編製された時点から現在までの住所(戸籍が除籍された場合は、除籍された時点での住所まで)が記載されています。証明を必要とする住所が記載されていない場合は、住民課住民担当まで問い合わせてください。 |
過去に日野町から他の市区町村へ転籍したのですが、日野町で附票は取得できますか? | 日野町に本籍があった頃の附票は取得していただけます。申請の時には日野町での本籍と筆頭者の記入が必要になります。 また、戸籍の附票には法定の保存期間があるため、それを経過した附票については原則として発行ができません。 |
届書記載事項証明は一般的な請求方法で取得できますか? | 届書記載事項証明は原則として非公開のため、利害関係人が特別な事由のため必要とすることがわかる場合に限り請求が可能です。戸籍もしくは受理証明書で代用できる場合は、そちらをご請求ください。 |
身分証明書はどこで請求できますか? | 本籍地の市区町村で請求できます。日野町に本籍のある方は日野町役場にてご請求ください。 |
受理証明書はどこで請求できますか? | 届出を受理した市区町村でのみ請求できます。 |
届出人ではない母親が子どもの出生受理証明書を請求することはできますか? | できません。届出人以外からの請求の際には、届出人からの委任状が必要です。 |
よくある質問など | 回答 |
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子どもの戸籍が必要なのですが、請求者名は子ども自身でなくてはいけないのですか? | 請求者名は請求書を記入する方になります。子どもの戸籍については両親から請求することが可能です。 |
遠方に住んでいるので戸籍を送ってほしいのですが。 | 戸籍等の郵送請求をご利用ください。郵送の手続きについては『戸籍等を郵送で請求される場合の手続きについて』のページをご確認ください。 |
返信先として自宅ではなく勤務先を指定できますか? | できません。個人からの請求の場合は住民登録地あての送付に限ります。 |
郵送請求の場合、証明書が届くまでどれ位日数がかかりますか? | 国内の普通郵便ですと往復で約7日から10日間かかります。そのほか連休をはさむ場合や、書類に不備等がある場合などは、それ以上の日数を要することがありますので、お急ぎの方は速達郵便でお送りください。 |
他の市区町村の郵送請求書は利用できますか? | 利用可能です。 |
添付し忘れた必要書類をファックス・e-mail等で送信しても良いですか? | ファックス・e-mail等ではお受けできません。必ず郵送にて送付をお願いいたします。 |
戸籍の証明書の手数料を切手で支払うことはできますか? | 切手ではお受けできません。定額小為替でお支払いください。 |