令和元年11月5日から旧姓(旧氏)併記制度がスタートします!
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旧姓(旧氏)併記制度について
令和元年11月5日から「住民票」、「印鑑登録証明書」、「マイナンバーカード」に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
旧姓(旧氏)は過去の戸籍上の氏を指し、1人につき1つだけ設定することができます。
旧姓(旧氏)を併記すると以下のような場面で役立ちます。
☆各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます!
☆就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます!
旧姓(旧氏)の併記は任意になりますので、併記を希望する場合には申請が必要になります。
申請場所
日野町役場 住民課住民担当
申請時に必要なもの
☆旧姓(旧氏)が記載されている戸籍から現在までの戸籍謄本等
☆本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
☆マイナンバーカード ※交付を受けている場合のみ
必要書類が受付可能か疑問に思われた際は下記までお問い合わせください。
旧姓(旧氏)併記についてのQ&Aコーナー
Q1 現在、マイナンバーカードを持っていませんが、旧姓を併記する手続きはできますか?
A1 可能です。今後マイナンバーカードを新規作成する際に旧姓が併記され、証明としてご利用いただけます。
マイナンバーカードをすでにお持ちの場合は、追記欄に旧姓を追記することになります。
Q2 旧姓を削除することができますか?
A2 必要がなくなった際などには旧姓を削除することが可能です。
ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び
併記することができます。
Q3 「住民票の写し」や「印鑑登録証明」の交付を受ける際に、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできますか?
A3 旧姓は氏名と合わせて公証されているものであることから、旧姓または氏の一方のみを表示することはできません。
併記されている場合は現在の氏と旧姓の両方が必ず表示されます。
Q4 結婚して氏が変わったのですが、すでに併記されている旧姓はどうなりますか?
A4 すでに併記されている旧姓は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求いただければ氏の変更の直前に
戸籍に記載されていた氏に変更可能です。