戸籍証明書の広域交付について
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戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日から戸籍証明書の広域交付が可能となりました。これにより、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書や除籍証明書を取得すること可能になります。また、戸籍届出時における戸籍証明書の添付が不要となります。
戸籍証明書の広域交付について
対象となる証明書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
【注意】
- 個人事項証明書(抄本)は請求できません。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
- 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は請求できません。
請求できる方
本人・配偶者・父母、祖父母などの直系尊属・子、孫などの直系卑属
【注意】
- 婚姻などにより父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍は取得できません。
- 請求者本人が窓口にお越しいただく必要があります。
- 委任状による代理人請求(法定代理人・任意代理人を含む)はできません。
- 郵送による交付請求はできません。
必要なもの
請求者(窓口にお越しになった方)の顔写真付きの官公署発行の身分証明書
(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
注意事項
システム障害時や請求対象戸籍の状態によって、即日交付できない場合があります。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
戸籍届出時の戸籍証明書の添付の省略について
以前は本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍の届出を行う場合、戸籍証明書の添付が必要でしたが、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、原則として添付は不要となります。
戸籍証明書の広域交付の詳細について
詳細については以下の法務省ホームページを参照してください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(別ウインドウで開く)
