赤ちゃんが生まれたとき(出生届)
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赤ちゃんが生まれたとき(出生届)
出生届は、赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に、本籍地や住所地、出生地のいずれかの市町村へ提出してください。
届出は、平日の夜間や土曜日・日曜日、祝・休日でも宿日直室(防災センター1階)でお預かりできます。ただしこの場合は、母子手帳への証明や国民健康保険への加入手続き、児童手当の申請手続きなどができません。平日に再度、役場関係課へお越しください。

出生届の記入および届出について
□出生届出には出生証明書(医師からの記名がされたもの)が必要となります。出生届用紙の一部に証明される形になるため、別途書類を添付する必要はありません。
□届出する人
届出人は、生まれた子の父または母です。
□子の名前に使用できる文字
子の名前に使用できる文字は一定の制限があり、「常用漢字、人名漢字」または「ひらがな、カタカナ」です。
名前として使用できる漢字かわからない場合は、届出される前に役場住民課までお問い合わせください。

届出時の持ち物ついて
□出生届
証明書欄に医師の記名があるもの。
□母子手帳
日野町に出生届を届出された証明をします。

届出時その他の手続について
母が国民健康保険に加入されている方や生まれた子どもを国民健康保険に加入させる場合等は別途手続きが必要です。届出時にお申し出ください。