戸籍に氏名のフリガナが順次記載されます
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戸籍法の改正により、令和7年5月26日から令和8年5月25日の間に、通知ハガキ(戸籍に記載される振り仮名の通知書)にて通知された氏名のフリガナが、令和8年5月26日から順次、戸籍や住民票等に記載されます。
制度の詳細等については、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載される流れ
令和8年5月25日までに氏名のフリガナの届出をした方(パターン(1))
戸籍への氏名のフリガナの記載は完了しています。
もし、戸籍の氏名のフリガナに誤りがある場合は、家庭裁判所の許可を得て変更の手続きが必要です。
令和8年5月25日までに氏名のフリガナの届出をしていない方(パターン(2))
本籍地の市区町村から届いた氏名のフリガナの通知ハガキ(戸籍に記載される振り仮名の通知書)の内容で、戸籍にフリガナが順次記載されます。
(注意)フリガナが戸籍に記載される日付、本籍地の市区町村により異なります。
(注意)日野町が本籍の方は、原則として令和9年1月上旬にフリガナの記載がされます。
それまでの間に戸籍に変動がある場合は、その際に記載がされます。
令和8年5月25日までに氏名のフリガナの届出をしていない方は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく氏名のフリガナの変更をすることができます。
フリガナが誤っている場合の届出について
フリガナが誤っている場合は下記の方法で届出が必要です。
(注意)パターン(1)の方は家庭裁判所の許可を得てから手続きをしてください。
(注意)届出後、戸籍に変更後のフリガナが記載されるまで数日から2週間程度かかり、その間は戸籍証明書等の取得ができなくなりますので、ご注意ください。
届出の方法
下記のどちらかの方法で届出をします。
- 本籍地か住んでいる市区町村の窓口へ届出
- 本籍地の市区町村へ郵送
届出できる人
戸籍の筆頭者および配偶者が届出をする必要があります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者が、配偶者も除籍されている場合は当該戸籍に在籍している子いずれか一人が届出できます。
名のフリガナの変更の届出の場合
名のフリガナを変更する本人が届出をする必要があります。ただし、15歳未満の方は親権者等の法定代理人が届出をすることとなります。
フリガナの変更届書式(パターン(1)家庭裁判所の許可必要)
フリガナの変更届書式(パターン(2)家庭裁判所の許可不要)

