離婚する(した)とき(離婚届)
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離婚届について
離婚には夫・妻双方の話し合いによる離婚(協議離婚)と裁判上の手続きによる調停・審判・判決などによる離婚(裁判離婚)があります。
届出は、平日の夜間や土曜日・日曜日、祝・休日でも宿日直室(防災センター1階)でお預かりできますが、 届出に伴いマイナンバーカード等の氏を修正する必要がある場合には、平日に再度、役場住民課にお越しください。なお、書類不備の場合は不受理(返却)となることがあります。
ご夫婦に高校生年代まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の子どもがいる場合、子ども支援課でのお手続が必要になる場合があります。できるだけ開庁時間中にお越しください。
離婚届の記入および届出について
協議離婚
- 届出の場所
夫妻の本籍地または住所地
- 届出する人
夫および妻
- 届出の期間
届出によって効力を生じるため期間は特にありません
- 届出人欄について
夫・妻それぞれ本人が署名しなければなりません
- 証人欄について
協議離婚の場合、成人の証人が2人必要になります
- 未成年の子がいる場合
親権者を夫妻双方とするか、その一方とするかを定めます
- 添付書類について
ありません
- マイナンバーカード等の氏変更について
マイナンバーカードをお持ちの方は氏変更の記載を行いますので、ご持参ください。
また、日野町の国民健康保険に加入されている方が離婚により氏が変わった場合、資格確認書をお持ちであれば資格確認書の差し替えを行いますので、ご持参ください。
裁判離婚
- 届出の場所
夫妻の本籍地または住所地
- 届出する人
調停・審判または判決の申立人
- 届出の期間
調停・審判または判決の確定日から10日以内
- 届出人欄について
調停・審判または判決の申し立てを行なった夫または妻
- 証人欄について
裁判離婚の場合は証人欄の記入は不要です
- 未成年の子がいる場合
親権者を夫妻双方とするか、その一方とするかを定めます
- 添付書類について
調停の場合・・・調停調書謄本
審判の場合・・・審判書謄本および確定証明書
判決の場合・・・判決書謄本および確定証明書
和解の場合・・・和解調書謄本
請求の認諾の場合・・・認諾調書謄本
- マイナンバーカード等の氏変更について
マイナンバーカードをお持ちの方は氏変更の記載を行いますので、ご持参ください。
また、日野町の国民健康保険に加入されている方が離婚により氏が変わった場合、資格確認書をお持ちであれば資格確認書の差し替えを行いますので、ご持参ください。
婚姻時の氏を引き続き使用する場合の届出について
本人の氏について
離婚をすると氏が婚姻前に戻ります。しかし、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい方は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。離婚届出と同時、または離婚届出の日から3か月以内に届出をしてください。ただし、この届を提出しますと、家庭裁判所の許可がなければ婚姻前の氏には戻れません。
子の氏について
父母が離婚し、父の戸籍にあって父の氏を称している子が、母の戸籍に移り母の氏に変更したいなど、氏を変更したいときは、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行い、家庭裁判所の許可を得てから役場で子の入籍届を行なってください。
本人確認書類の提示にご協力ください
日野町では虚偽の戸籍届出を防止し、またそれを早期発見するために届出をされる時に窓口で本人確認をさせていただきます。
届出をされる時に、窓口に来られた方のマイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書のいずれかひとつ、本人であることが確認できる書類の提示をお願いします。
なお、本人確認ができるものをお持ちでない場合や届出のご本人が窓口に来られなかった場合でも届出をしていただくことができますが、後日、届出書を受理した旨の「お知らせ」文書を送付させていただきます。
窓口に来られる住民の皆様にはご負担をおかけすることになりますが、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
役場の休日や夜間に届出をされる場合は本人確認をいたしませんが、後日届出書を受理した旨の「お知らせ」文書を送付させていただきます。なお、住所や氏名の変更を伴う届出の場合は、虚偽確認のため旧住所地および旧氏名で送付いたします。

