地域未来投資促進法に基づく設備投資等に対する支援措置
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地域未来投資促進法
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(地域未来投資促進法)は、地域の資源や特色、強みを生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律です。
滋賀県および県内市町では、この地域未来投資促進法に基づく基本計画(「地域未来投資促進基本計画」)を作成し、国の同意を受けています。この基本計画に基づき、地域経済牽引事業計画を行う事業者に対し、国や地方自治体の「税制による優遇措置」等の支援措置があります。
具体的な支援措置
固定資産税の課税免除について
支援措置を活用いただくにあたっては、まず「地域経済牽引事業計画」を作成いただき、県への申請、土地・設備については取得まで、建物については着工までに承認を受ける必要があります。
日野町においては、「地域未来投資促進基本計画」に基づき、事業者が地域経済牽引事業計画を策定し、その計画に従い事業を実施する場合、その事業の用に供する家屋、構築物、土地に対する固定資産税の課税免除を受けることができます。
地域経済牽引事業計画に関する手続きについての詳細は滋賀県ホームぺージ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
条件
- 「地域未来投資促進基本計画」に基づく地域経済牽引事業計画について、滋賀県の承認を受けていること
- 課税特例の要件を満たすことについて国(主務大臣)の確認をうけていること
対象資産
- 土地(地域未来投資促進法に基づく基本計画の同意日以降に取得したもので、取得日の日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋または構築物の建設の着手があった場合における土地に限る)
- 家屋(対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く)
- 償却資産のうち構築物
課税免除の期間
固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降、3年度分
課税免除に向けた相談について
まずは商工観光課へ問い合わせてください。固定資産税を所管する税務課とともに今後の手続き等について、ご案内いたします。
日野町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例について

