企業立地に関するご案内
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立地環境
日野町は、関西・中京圏の中間地点にあり、主要都市からのアクセスの良さが魅力です。
〇名新高速道路竜王インターチェンジから、日野町役場まで約25分
〇名神高速道路蒲生スマートインターチェンジから、日野町役場まで約20分
〇名神高速道路八日市インターチェンジから、日野町役場まで約20分
〇新名神高速道路甲賀土山インターチェンジから、日野町役場まで約25分

今も息づく近江日野商人の精神
江戸時代、日野町は日野椀・日野合薬の産地として活況を呈し、産業の町として栄えました。人々は特産品を携えて北関東や東海地方を行商し、蓄財すると行商先に出店を構え、近江日野商人として大成し、日野町発展の礎を築きました。
その過程で近江日野商人は、「陰徳善事」(いんとくぜんじ)の精神を大切にしていました。これは、人知れず善行を積み重ねることで、結果的に大きな信頼と永続的な繁栄をもたらすという理念です。この精神に基づき、勤勉・質素倹約・社会貢献を大切にする気風が今も日野町に根付いています。
日野町は、貴社の堅実な経営と社会貢献を温かく見守り、共に発展していくことを願っています。

近江日野商人館
工場の新設、増設に関する奨励金
日野町では、雇用環境条件の整備による人の定住と町の発展のために、新たな工業団地の造成や工場等の新増設、地域住民の雇用に対して奨励金を交付しています。
工業団地造成促進奨励金
工業団地造成完了後、本町に帰属される公共施設の整備にかかる事業費の一部を、事業費の2分の1を超えない額かつ予算の範囲内で交付します。
条件
町長の同意を得て20ヘクタール以上の工業団地を造成するもの
雇用促進奨励金
工場等の操業開始後3年間に限り、新たに雇用して日野町内に居住する従業員数に応じて奨励金を交付します。奨励金の額は1人につき年額10万円、障がい者1人につき年額20万です。
条件
- 新設または増設した当該工場の常時使用する新規雇用者(町内の工場等の新たに雇用したもの、または、転勤等したもので、町内に1年以上住民登録があるもの)の数が、新設にあっては5人以上、増設にあっては3人以上増加する場合
工場設置促進奨励金
工場等の操業開始後3年間に限り、当該固定資産の内、土地の相応する部分に対する税額の範囲内で交付します。なお、土地の相応する部分とは(新設または増設した工場等の建築面積)÷(当該工場の敷地内全ての建築面積)×(工場等を設置した敷地面積)となります。
条件
- 新設または増設した当該工場の常時使用する新規雇用者(町内の工場等の新たに雇用したもの、または、転勤等したもので、町内に1年以上住民登録があるもの)の数が、新設にあっては5人以上、増設にあっては3人以上増加する場合
- 工場等の操業開始時に建築面積の敷地面積に対する割合がおおむね10%以上
- 建築工事費が1億円以上するもの
緑化文化事業促進奨励金
緑化促進および文化的環境の造成に対する事業費の一部を、事業費の2分の1を超えない額かつ予算の範囲内で交付します。
条件
工業団地景観対策審査会の議決
日野町企業立地促進条例について
日野町企業立地促進条例

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立地企業に対する優遇措置
地域未来投資促進法に基づく設備投資等に対する支援措置
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(地域未来投資促進法)は、地域の資源や特色、強みを生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律です。滋賀県および県内市町では、この地域未来投資促進法に基づく基本計画(「地域未来投資促進基本計画」)を作成し、国の同意を受けています。この基本計画に基づき、地域経済牽引事業計画を行う事業者に対し、国や地方自治体の「税制による優遇措置」等の支援措置があります。当町においては、家屋、構築物、土地に対する固定資産税の課税免除を受けることができます。詳しくは地域未来投資促進法に基づく設備投資等に対する支援措置(別ウインドウで開く)をご確認ください。
先端設備等導入計画認定による支援措置
日野町では、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者が、認定計画に基づき町内で導入する先端設備等のうち、一定の要件を満たすものについて、当該固定資産税の課税額を軽減します。先端設備等導入計画認定による支援措置については中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について(別ウインドウで開く)をご確認ください。
新たな産業用地のご紹介
現在、民間の開発業者により日野町松尾・鳥居平地先において仮称)日野テクノパークの開発が進められています。分譲開始時期などの詳細につきましては開発事業者、または商工観光課商工観光担当にご確認ください。

