【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の請求が便利になります!
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戸籍謄本等の広域交付について

戸籍法の一部を改正する法律について
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
戸籍法の一部改正についての詳しくは、法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

戸籍証明書等の広域交付とは
これまで戸籍証明書等は本籍がある市区町村でのみ取得可能でしたが、本籍地以外のどこの市区町村からでも、戸籍証明書・除籍証明書の請求が可能となりました。
このことにより、遠方のため郵送にて戸籍の請求をされていた方や複数の市区町村役場から請求されていた方も、最寄りの市区町村町役場にてまとめて請求できるようになりました。
ただし、窓口での請求のみ等一定の制限があるため、下記の内容を確認いただいたうえでご利用ください。

広域交付制度のポイント

1.請求できるのは本人または配偶者と直系親族のみ
本人の戸籍証明書等の他、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属や子・孫等の直系卑属からの請求が可能です。
婚姻などにより別戸籍となったきょうだいの戸籍証明書等は請求できません。

2.窓口での請求のみ可能で顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です
窓口で請求される方の以下の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
(注意)いずれも有効期間内のもの
学生証や社員証など、顔写真付きの証明書でも本人確認書類として認められないものもあります。事前に問い合わせてください。
郵送や代理人による請求はできません、これまで通り本籍地の市区町村役場にてご請求ください。

3.コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません
コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)の請求もできません。

申請受付時間
月曜日から金曜日(祝・休日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)相続・登記等のため出生からの戸籍等を請求される場合や家系図作成のため直系尊属の代々の戸籍を請求される場合、長めにお時間をいただく場合があります。早めの来庁にご協力をお願いします。