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あしあと

    青雲之志 町長コラム(5月)

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    火の用心

    新緑が美しい季節を迎えました。田畑では農作業が本格化するこの時期、「山火事」が多く発生する季節でもあります。この3月下旬、日野町内で野焼きによる火災が発生しました。幸い大事には至りませんでしたが、一歩間違えれば林野火災に発展しかねない出来事でした。実は、この1年間に町内で発生した火災の多くが、こうした「野焼き」によるものでした。

    林野火災は全国的にも深刻な状況が続いており、昨年2月には岩手県大船渡市、3月には岡山市や愛媛県今治市などで、大規模な林野火災が相次いで発生しました。また一昨年には、近隣市町で野焼きによる延焼で尊い命が失われるという痛ましい事故も起きており、決して他人事ではありません。

    廃棄物処理法では、屋外での廃棄物の焼却は原則として禁止されています。農業上やむを得ないものなど、法令で認められた例外はありますが、気軽な気持ちで屋外において火を扱うことなく、十分に注意する必要があります。特に空気が乾燥した日や風の強い日は、小さな火種が瞬く間に大火へと変わります。屋外で火を使う際は、その場を絶対に離れず、消火用の水を傍らに置き、完全に火が消えたことを確認してからその場を後にしてください。

    また、屋外でたき火など「火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為」を行う場合は、東近江行政組合火災予防条例に基づき、事前に消防署への届出が必要です(電話での口頭届出も可)。さらに今年からは、林野火災の予防を目的として「林野火災注意報」および「林野火災警報」の制度の運用が全国で開始されました。警報発令時には屋外での火の使用が禁止となり、違反した場合は消防法違反として30万円以下の罰金または拘留が科される場合があります。

    美しい日野の山々と、そこで暮らす皆さんの安全を守るために、どうか火の取り扱いには一層のご注意をお願いいたします。「乾燥・強風の日は屋外で火を使わない」「使用後は完全に消火する」「その場を絶対に離れない」。この基本を、今一度確認していただければ幸いです。

    広報ひの2026年5月号掲載
    日野町長 堀江和博

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