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あしあと

    自転車に関する道路交通法の改正について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7976

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    令和6年11月1日より自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました

    自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であることおよび自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

    重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。詳細については、警視庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    運転中のながらスマホ

    スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

    (注意)停止中の操作は対象外です。

    違反者

    6月以下の懲役または10万円以下の罰金

    交通の危険を生じさせた場合

    1年以下の懲役または30万円以下の罰金

    酒気帯び運転および幇助

    自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

    違反者

    3年以下の懲役または50万円以下の罰金

    自転車の提供者

    3年以下の懲役または50万円以下の罰金

    酒類の提供者・同乗者

    2年以下の懲役または30万円以下の罰金

    「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります

    自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は、講習制度の対象となります。

    危険行為とは、信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反などです。

    お問い合わせ

    日野町役場交通環境政策課環境政策担当

    電話: 0748-52-6578

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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