令和7年度における確保すべき農用地の面積目標に対する影響緩和措置について
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食料安全保障強化に向けた農地制度の見直しについて
農業振興地域の整備に関する法律等では、食料生産の基盤である農地の総量確保と適正利用のための措置について規定されており、令和6年度の法改正により規制が強化されています。これに関して、措置の内容や令和7年度の措置についてお知らせします。

農地の総量確保のための措置
農地の総量確保のための措置の強化として、県の面積目標の達成に向けた措置および農用地区域の変更に係る国の関与強化等が行われる場合があります。

適正利用のための措置
不適正な農地利用を防止するため農地の権利取得について厳格化し、農地の権利取得時の法令順守状況等を確認する場合があります。

確保すべき農用地の面積目標の達成に向けた影響緩和措置について
確保すべき農用地の面積目標達成に支障が生じる場合、農振農用地区域からの除外等に制限がかかる場合があります。毎年1月から12月までの農用地区域からの除外状況から翌年度に影響緩和措置が講じられるかどうか判断されることになります。

令和7年度中の影響緩和措置について
農振法第5条の2第3項により農林水産大臣が公表する直近の達成状況調査における本県の農用地区域内の全体農地面積が、現行の滋賀県農業振興地域整備基本方針において設定している面積目標を下回っていないため、令和7年度中は農振農用地区域内から除外等を制限する措置はありません。