中山間地域等直接支払制度の実施状況について
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中山間地域等直接支払制度とは
山間部(中山間地域)の農地は、水源かん養、洪水の防止、土壌の侵食や崩壊の防止など多面的機能によって、下流域の財産、豊かな暮らしが守られています。しかし、過疎化や高齢化が進む中で自然的・経済的・社会的条件の不利性から、担い手の減少、耕作放棄地の増加などによって、多面的機能が低下し、大きな経済的損失が生じることが心配されています。このため、農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するという観点から、平成12年度よりこの制度が実施されています。この制度は、集落協定に基づき5年以上農業を続けることを約束した農業者や生産組織に対して、対象面積に応じた交付金を交付するものです。
制度の概要
1.実施期間
令和7年度から令和11年度まで(第6期対策)
2.交付金の対象地域、対象農用地
指定棚田地域:旧東桜谷村、旧西大路村、旧南比都佐村
特認地域:旧東桜谷村、旧西桜谷村、旧西大路村、旧南比都佐村
(注意)上記地域の農振農用地区域内にある傾斜勾配1/20以上(急傾斜)と1/50以上(緩傾斜)の農用地。
3.交付単価(10アールあたり)
急傾斜地(1/20以上):21,000円 緩傾斜地(1/50以上): 8,000円
4.令和7年度における中山間地域直接支払制度の実施状況の公表
(注意)当町の制度で対象としている農地は田のみ
令和7年度における活動実施状況

