生活道路における自動車の法定制限速度が引き下げられます
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生活道路における法定制限速度の引き下げについて
令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられます。生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことです。
法定制限速度が時速60キロの道路
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、時速60キロです。
- 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
(注意)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
より詳細な情報について
詳細な説明が警視庁ホームページに記載されていますので、下記のリンクよりご確認ください。

