訪問介護利用者負担額軽減制度
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介護保険のホームヘルプサービスを利用するとき、下記の条件に該当する方は町へ申請することにより自己負担額が軽減されます。
【対象となる方】
障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている方で、平成18年4月1日以後に次のいずれかに該当する方
(ア)65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助)を利用していた方で、65歳に到達したことで介護保険の対象となった方
(イ)特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの方
【軽減割合】
訪問介護、介護予防訪問介護または夜間対応型訪問介護利用時に本人負担割合が0%となります。