介護サービスの利用者負担と負担割合証について
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介護サービスの利用者負担と負担割合証について

介護サービスの利用者負担について
介護保険の利用者は、費用の一部を負担してサービスを利用します。負担割合は、前年の所得に応じて決定します。一定以上の所得がある方は2割または3割、それ以外の方は1割です。

3割負担の方
次のいずれにも該当する方
・第1号被保険者(65歳以上)
・被保険者本人が町民税を課税されている
・本人の合計所得金額※1が220万円以上
・年金収入※2+その他の合計所得金額※3が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上

2割負担の方
3割負担とならない方で、次のいずれにも該当する方
・第1号被保険者(65歳以上)
・被保険者本人が町民税を課税されている
・本人の合計所得金額※1が160万円以上
・年金収入※2+その他の合計所得金額※3が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上
1割負担の方
利用者負担割合2割、3割の条件に該当しない方
※1 「合計所得金額」とは収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、基礎控除や人的控除等の控除をする前の金額です。また、土地・建物の長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。
※2 年金収入には非課税年金(障害年金・遺族年金)は含まれません。
※3 その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金収入にかかる雑所得を除いた金額です。
介護保険負担割合証について
介護保険負担割合証は、介護保険サービスを利用したときの「負担割合」が記載された証明書です。要介護・要支援認定を受けている方全員に交付されます。

負担割合は前年の所得に応じて決まるため、毎年7月に要介護・要支援の認定を受けている方に送付します。
新たに要介護・要支援認定を受けた方には、認定結果通知送付時に同封されます。

サービスを利用するときは必ず提出しましょう
負担割合証は介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービス等を利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設に提出してください。