社会福祉法人等利用者負担軽減制度
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社会福祉法人等利用者負担軽減制度
次の1,2の要件のすべてを満たす人のうち、町へ申請することにより収入・世帯の状況・利用者負担等を総合的に考慮して生計が困難であると認定した該当者には確認証を発行します。社会福祉法人等のサービス事業者が提供するサービスを利用する場合で、対象サービスを利用した場合に、確認証をサービス事業者に提示することで利用者負担額(日常生活に要する費用については食費及び滞在費に限る)が25%軽減される制度です。(老齢福祉年金受給者の方は50%軽減となります。)なお、生活保護受給者は個室の居住費のみ100%減額されます。

対象者
- 世帯全員が住民税非課税である方
- 世帯全員が住民税非課税で、次の(1)~(5)の全てに該当する方
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
(2) 預貯金の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
(4) 負担能力のある親族等に扶養されてないこと
(5) 介護保険料を滞納していないこと

軽減対象となるサービス
- 介護老人福祉施設サービス
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 短期入所生活介護(予防)
- 通所介護(予防)
- 認知症対応型通所介護(予防)
- 訪問介護(予防)
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 小規模多機能型居宅介護(予防)
- 複合型サービス
なお、施設入所者等(※以下のサービスを受給されている方)は、補足給付(負担限度額認定)を受けていないと、社会福祉法人等利用者負担軽減制度による食費・居住費の軽減を受けることができませんので、ご注意ください。
(※介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護)