居住費・食費の負担軽減
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介護保険施設の居住費(滞在費)・食費負担額の軽減(ショートステイ含む)
施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)や短期入所サービス(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用したとき、介護サービス費用の1割を負担するほかに、居住費(滞在費)・食費を負担することになります。ただし、所得の低い方の居住費・食費については負担の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。

申請について
この介護保険負担限度額の認定を受けるには、長寿福祉課への申請が必要です。申請書に基づき、所得要件等を審査し、該当される方には「介護保険負担限度額認定証」を後日郵送により交付します。
施設サービスや短期入所サービスをご利用の際は、当該施設に負担限度額認定証を必ずご提示ください。提示しない場合、食費・居住費の軽減対象にはなりません。ご注意ください。
- 通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、グループホームなどを利用した際の食費・居住費については、軽減の対象ではありません。
- 負担限度額認定に該当しない方の食費・居住費については、利用者と事業者との間の契約により決定されます。
- 負担限度額認定証の有効期限は原則、毎年7月31日までです。引き続き利用される場合は、毎年度更新の手続きが必要です。

更新申請について
負担限度額認定を受けている方で、認定対象となる可能性のある方には、毎年6月末頃に更新のお知らせと申請書をお送りします。8月以降も引き続き証が必要な場合は、申請書にご記入・押印のうえ、必ず7月末日までに長寿福祉課までご提出(郵送可)ください。
※8月末日までに申請書のご提出がない場合は、8月分の軽減が受けられません。

対象となる方の要件
対象となる方の所得状況などにより負担段階が区分され、その区分ごとに食費と居住費の負担限度額(1日あたりの金額)が決められます。

(表1)利用者負担段階の区分
所得の状況※1 | 預貯金等※2の資産の要件※3 | ||
---|---|---|---|
単身 | 夫婦※4 | ||
第1段階 | 生活保護受給者 | 合計1,000万円以下 | 合計2,000万円以下 |
・世帯全員住民税非課税 ・老齢福祉年金受給者 | |||
第2段階 | ・世帯全員住民税非課税 ・前年の合計所得金額+年金収入額=80万円以下 | 合計650万円以下 | 合計1,650万円以下 |
第3段階1 | ・世帯全員住民税非課税 ・前年の合計所得金額+年金収入額=80万円越120万円以下 | 合計550万円以下 | 合計1,550万円以下 |
第3段階2 | ・世帯全員住民税非課税 ・前年の合計所得金額+年金収入額=120万円越 | 合計500万円以下 | 合計1,500万円以下 |
※1 年金収入額は、非課税年金(遺族年金、障害年金など)も含みます。
※2 預貯金(普通・定期)や有価証券等を言います。
※3 第2号被保険者は、負担段階に関わらず預貯金等の資産要件は、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下です。
※4 配偶者が住民基本台帳上、別世帯の場合や、婚姻届を提出していない事実婚の場合も含めます。

各負担段階に応じた自己負担額(1日あたり)
利用者負担額は、利用者と事業者との間の契約により決定されます。負担限度額認定された方については、当該施設に「負担限度額認定証」を提示することで、居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。

(表2)各負担段階に応じた自己負担額(1日あたり)
居住費 | 食費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従来型個室 (老健・療養) | 従来型個室 (特養) | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 施設 サービス | 短期入所 サービス | |
第1段階 | 490円 | 320円 | 0円 | 820円 | 490円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 490円 | 320円 | 370円 | 820円 | 490円 | 390円 | 600円 |
第3段階1 | 1,310円 | 820円 | 370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階2 | 1,360円 | 1,300円 | |||||
基準費用額 | 1,668円 | 1,171円 | 377円 (855円)※ | 2,006円 | 1,668円 | 1,445円 | 1,445円 |
※ 基準費用額は、施設の平均的な費用をもとに、定められている目安の金額です。
※( )内の金額は、特別養護老人ホームの施設サービスや、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用する場合です。
なお、介護保険料を2年以上滞納し、給付制限を受けている方は、対象となりません。

特例減額措置について
利用者負担の減額要件に該当しない方は、利用者負担「第4段階」となり、基本的に居住費(滞在費)や食費の負担は軽減されません。しかしながら、高齢夫婦世帯で、夫婦どちらかが施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅で生活している配偶者が生計困難に陥らないようにするため、利用者負担段階を「第3段階」に変更する特例措置が講じられます。
なお、特例減額措置の対象となる方は、以下の要件全てを満たす方となります。特例減額措置による減額を受ける場合は、申請が必要ですので、長寿福祉課までお問合せください。
1.その属する世帯の構成員の数が2人以上であること。(世帯員に関する年齢要件はありません。)
2.介護保険施設に入所または入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を行う。
3.世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、食費、居住費)の見込み額を除いた額が1年あたり80万円以下になること。
※世帯:施設入所することにより当該者が世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算します。
※収入:公的年金等の収入金額+合計所得金額
※施設の利用者負担:「施設介護サービス費の見込み額+食費+居住費」により年間見込み額を算出します。(高額介護サービス費の支給が見込める場合は、その見込み額を控除します。)
4.世帯の現金、預貯金等の合計額が、450万円以下であること。
5.世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。
6.介護保険料を滞納していないこと。
※2~6は、世帯主および世帯員全員が対象になります。