介護サービスの利用方法
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介護サービスの利用方法
◇要支援の場合
要支援認定を受けた人は、介護予防サービス計画を作成しサービスを受けることができます。この場合、介護予防サービス計画は介護予防支援事業所(地域包括支援センター)が作成します。
また、入所できない施設があるなど利用できないサービスがありますのでご注意ください。
※ケアプランの作成は無料です。
※ケアプランは自分で作成することもできます。
◇要介護の場合
要介護認定を受けた人は、居宅介護支援事業所を選び、どのようなサービスが必要か相談の上、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。その手続きの流れについて説明します。
なお、居宅サービス計画(ケアプラン)を作ってもらう居宅介護支援事業者が決まった場合は、役場長寿福祉課に「サービス計画作成依頼届出書」を提出してください。
※ケアプランの作成は無料です。
※ケアプランは自分で作成することもできます。
