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あしあと

    介護サービスの手順

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3100

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    (1)申 請
     介護が必要となったときに申請をしてください(現在お元気な方は、申請の必要はありません)。「介護保険被保険者証」を添えて「申請書」を役場長寿福祉課高齢者福祉介護担当に提出してください。
    申請は、本人や家族が行うほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などの代行機関にも依頼できます。

    • 申請書設置場所
      日野町役場、指定居宅介護支援事業所 など
    • 申請を代行する機関等
      地域包括支援センター、省令で定める要件を満たす指定居宅介護支援事業所・介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)、社会保険労務士、成年後見人など
      ※認定結果は原則として申請してから30日以内に通知することになっています。
      ※定期的な更新の前に状態が変化したときは、変更申請ができます。
      ※認定の効力は申請日に遡りますので、仮のサービス計画(暫定プラン)を作成すれば、介護保険のサービスが申請日から利用できます。

     

    (2)訪問調査(全国共通の調査票を使用します)
     申請に基づき、町の調査員等が訪問して、日常生活動作などについて調査を行います。
    ※訪問調査のとき、心がけていただきたいこと

    • (1)正直にありのままの様子をみてもらってください。
    • (2)ご家族が本人の前で話しづらいことは、事前に調査員に連絡してください。
    • (3)話したいことは、メモなどに残しておき、調査員等にお渡しください。

     

    (3)医師の意見書
     主治医は町からの「主治医意見書提出依頼書」に基づき、「主治医意見書」を作成し、町へ提出していただきます。

     「主治医意見書」は審査会の重要な資料となります。
     主治医とは、介護サービスの利用を希望する本人の病気のことなどをよく把握している医師(かかりつけ医)です。
     ※普段からかかりつけの医師を持ち、健康管理をすることが大切です。
     ※普段からかかりつけの医師がおられない場合や受診の間隔が長い場合には、主治医意見書を書いていただくために受診をお願いすることがあります。

     

    (4)介護認定審査会
     介護認定審査会(近江八幡市・日野町・竜王町の広域事務に設置)で審査されます。
    ※審査会の委員は、保健・福祉・医療に関する専門家5人で構成します。

     審査会の委員は、審査会において「認定調査票」および「主治医意見書」の一部の項目を基にコンピュータにより一次判定した審査資料と認定調査票の特記事項、主治医意見書内容に基づき、介護や支援が必要かどうか、また必要であればその程度(要介護度:7段階)を審査判定(2次判定)し、その結果に基づき町が認定を行います。

     

    (5)介護認定結果の通知、保険証の交付
     1.介護認定結果の通知
     非該当、要支援1・2、要介護1~5のいずれかの認定結果が出ます。

    要介護度等認定ランク
    要介護度身体の状態

    非該当  (自立)

    介護サービスが必要と認められない場合です。ただし、日野町では地域支援事業等(介護予防・生活支援サービス)を利用していただくことができます。
    要支援1障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
    要支援2障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
    要介護1身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。
    要介護2身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要。
    要介護3身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要。
    要介護4日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要。問題行動の発生や理解等の低下が見られる。
    要介護5日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動の発生や全般的な理解等の低下が見られる。

     

     2.被保険者証の交付
      要介護度が記載されている被保険者証が交付されます。


     3.不服申し立て
      認定結果に不服等がある場合は、不服申し立てをすることができます。 

    不服申し立て
    不服申し立て窓口滋賀県介護保険審査会(電話 077-528-3597) または
    滋賀県国民健康保険団体連合会 (電話 077-522-2651)
    相 談 窓 口役場 長寿福祉課 高齢者福祉介護担当

    (電話 0748-52-6501)

     

    (6)介護予防サービスおよび介護サービス計画作成の手続き
     要支援1・2の方で在宅サービスを利用される場合は、地域包括支援センターで、どのようなサービスが必要か相談し、介護予防サービス計画を作り、要介護1~5の方は、まず、居宅介護支援事業者を選び、介護支援専門員(ケアマネジャー)と、どのようなサービスが必要か相談し、介護サービス計画を作り、いずれも「居宅サービス計画作成依頼届出書」を役場長寿福祉課に提出してください。

    お問い合わせ

    日野町役場長寿福祉課高齢者福祉介護担当

    電話: 0748-52-6501

    ファックス: 0748-52-0089

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