介護保険の加入者と介護サービスの利用対象者
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介護保険の加入者
- 介護保険は、40歳以上の方が全員加入する社会保険制度で、法律によって保険加入が義務づけられています。
介護保険被保険者証について・・・
- 被保険者証は、すべての65歳以上の人に交付します。新しく65歳になる人には、誕生月に交付します。(ただし、1日生まれの人は誕生日の前月)
40歳~64歳の人については、介護サービスを受けるために必要な要介護認定を受けた人に交付します。
介護サービスの利用対象者
40歳以上の方が介護保険制度による介護サービスを受けることができますが、65歳を境に利用条件が異なります。
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などになった原因のいかんを問わず、介護が必要な人は介護保険制度による介護サービスを受けることができます。 - 40歳~64歳の人(第2号被保険者)
介護サービスを受けることができる人は、医療保険加入者で加齢による病気などが原因で寝たきりなどになった人です。具体的にはアルツハイマー病などによる初老期の認知症、脳血管疾患など次の16種類の「特定疾病」により介護が必要となった人です。
16特定疾病とは
- 末期がん
- 筋萎縮性側索硬化症
- 関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症