高額介護サービス費の支給
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高額介護サービス費の支給

負担が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えた場合には、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後日支給されます。
※対象となる方へは、町から申請書を送付しますので、役場長寿福祉課に提出してください。
※介護保険給付以外のサービス(施設での居住費(滞在費)・食費・日常生活費等)や福祉用具購入・住宅改修は対象となりません。
対象者 | 利用者自己負担額上限額(月額) |
---|---|
住民税課税世帯で課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)に相当する方がいる世帯の方 | 140,100円(世帯合計) |
住民税課税世帯で課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上1,160万円未満)に相当する方がいる世帯の方 | 93,000円(世帯合計) |
上記以外の住民税課税世帯の方 | 44,400円(世帯合計) |
世帯の全員が住民税非課税の方 | 24,600円(世帯合計) |
世帯の全員が住民税非課税の方のうち ・老齢福祉年金を受給されているの方 ・前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 24,600円(世帯合計) 15,000円(個人) |
生活保護の受給者の方等 | 15,000円(個人) |
※1「世帯」とは、住民基本台帳の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
※2「課税所得」とは、世帯内の第1号被保険者(65歳以上)のみを対象として、算定します。
※3上限額を15,000円に減額したことにより生活保護の被保護者とならない方は、世帯で15,000円になります。

高額医療・高額介護合算制度
同じ医療保険の世帯内で、1年間(計算期間=8月1日~翌年7月31日)に医療保険と介護保険の両方で支払った自己負担額(高額医療費、高額介護(予防)サービス費、食費・居住費などは除く)が高額になり、所得区分に応じた世帯の負担限度額を超えたとき、超えた分がそれぞれの制度から支給され、負担を軽くすることができます。
※日野町国民健康保険・滋賀県後期高齢者医療制度加入の人は、対象となる方へ申請書が郵送されますので、役場住民課に提出してください。
※同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。その場合は役場住民課までご相談ください。
※計算の結果、500円未満の支払いの場合は、支給されません。

合算した場合の限度額年額(70歳未満の人) (毎年8月1日から翌年7月31日まで)
区分 (国保世帯の場合) ※1 基準総所得額 | 平成26年8月~平成27年7月 | 平成27年8月~ |
---|---|---|
901万円超 | 176万円 | 212万円 |
600万円超~901万円以下 | 135万円 | 141万円 |
210万円超~600万円以下 | 67万円 | 67万円 |
210万円以下 | 63万円 | 60万円 |
町民税非課税世帯 | 34万円 | 34万円 |
※1 基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除33万円。

合算した場合の限度額年額(70歳未満の人) (毎年8月1日から翌年7月31日まで)
区分 | 70歳以上の人 |
---|---|
現役並み所得者(同一世帯に課税所得145万円以上の後期高齢者医療保険者がいる方) ただし、次の場合は「一般」の区分になります。 ・被保険者の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合。 ・被保険者1人の収入383万円以上で、同一世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた収入合計が520万円未満の場合。 | 67万円 |
一般(課税所得145万円未満) | 56万円 |
低所得者2(同一世帯の全員が住民税非課税) | 31万円 |
低所得者1(同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯員の各々の所得がすべて0円となる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)) | 19万円 |
※2 後期高齢者医療制度の対象者も含みます。

例
A 入院をして診療を受けた
医療費の負担額 1か月/4万4,400円(入院を含む自己負担の限度額)⇒1年で53万2,800円
B 介護サービスを利用
介護サービス費の負担額 1か月/3万7,200円(自己負担の限度額)⇒1年で44万6,400円
1年で合計(A+B)は97万9,200円の自己負担
97万9,200円(自己負担の合計額、それぞれの負担額が限度額を超えた場合、医療保険の「高額医療費」、介護保険の「高額介護サービス費」の適用を受けたあとの自己負担の合計額)-56万円(医療と介護の自己負担合算後の限度額)=41万9,200円(支給される額)