日野町の就学援助制度は、日野町立小学校、中学校に在学する児童・生徒および町内に住所を有し県立中学校に在学する生徒で、経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、必要な援助を行うものです。
援助を希望される方は、児童・生徒の在籍する学校(県立中学校の場合は教育委員会事務局)にお申し込みください。
1 要保護児童生徒として申請する場合
・生活保護法に規定する要保護者(教育扶助が行われている場合、修学旅行費以外の給付はありません)
2 準要保護児童生徒として申請する場合
・生活保護に準ずる程度に経済的な理由のある方で、次のいずれかに該当する措置を受けた方
※証明できる書類の写しを申請時に添付してください。
(1)生活保護法に基づく保護の停止または廃止
(2)地方税法の規定に基づく町民税の非課税または町民税等の減免
(3)国民年金法の規定に基づく国民年金の掛金の減免
(4)国民健康保険法の規定に基づく保険税の減免等
(5)児童扶養手当法の規定に基づく児童扶養手当の支給
・経済的理由によって就学が困難な世帯にいる児童生徒で、教育委員会が認定した方(前年の世帯の所得合計額が所得基準額以下であること)
要保護および準要保護児童生徒就学援助費は、毎年度申請する必要があります。自動継続はされませんので、援助を希望される方は必ず毎年申請を行ってください。
1 提出書類
・要保護および準要保護児童生徒就学援助費支給申請書
・個人番号(マイナンバー)の確認のための資料提供について・委任状
申請書類
2 認定日
・4月末までの申請 → 4月1日認定
・5月以降の申請 → 申請日の属する月の翌月の1日から認定(その日が初日に当たるときはその月から)
3 申請書提出先
・在籍する小・中学校(県立中学校の場合は日野町教育委員会事務局)
4 注意事項
・申請書には、個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください。新規申請者の方は、申請者(保護者)の個人番号の通知カード(または個人番号カード)のコピーを添付してください。
・印鑑は、スタンプ式でないものを使用してください。
・所得による審査を行いますので、世帯の中で税の申告を行っていない方がおられる場合、必ず申請前に前年所得の申告を税務署または日野町役場税務課で行ってください。
・当年の1月2日以降に日野町へ転入した方は、1月1日現在の住所地の市町村が発行した所得課税証明書を提出してください。(前年の所得課税証明は6月以降の発行となりますので、当初申請の場合、申請書は4月末日までに提出し、後日、前年の所得課税証明を提出してください。)
・世帯の所得状況等で給付の認否を審査するため、申請されても認定されない場合がありますのでご了承ください。
5 認定について
・給付の認定は、提出された申請書等を審査し、教育委員会が行います。
・審査においては、課税台帳の閲覧等を行い、学校長や、必要に応じてお住まいの民生委員児童委員等関係機関の意見を伺いますのでご了承ください。
・給付の認否の判定は、前年度所得で審査するため、年度当初の決定は6月以降になります。
・年度途中の申請については、随時教育委員会にて審査・認定し、申請日の翌月(その日が初日に当たるときはその月)から支給の対象になります。
6 支給時期
・年3回(7月、12月、3月)
7 支給停止について
・保護者が援助費の給付を辞退したとき。
・児童または生徒が死亡したとき。
・児童または生徒が日野町から転出したとき。
・虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。
・給付対象者に該当しなくなったとき。
・その他教育委員会が給付の停止を必要と認めたとき。
8 給付方法
・就学援助費は、原則直接保護者の方に給付します。
※学校給食費および学用品費等に未納がある場合は、保護者の方の承諾を得て、学校長に支払う場合がありますのでご了承ください。
給付対象経費 | ※ | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
学用品費 | 11,520円 | 22,510円 | |
通学用品費(新入生を除く) | 2,250円 | 2,250円 | |
校外活動費 | 1,580円 | 2,290円 | |
新入学児童生徒学用品費等 | 注1、2 | 40,600円 | 47,400円 |
修学旅行費(最終学年のみ) | 注3、4 | 支給限度額内で 実費負担に応じた額 | 支給限度額内で 実費負担に応じた額 |
PTA会費(学習支援費) | 3,410円 | 4,220円 | |
学校給食費 | 実費負担額 | 実費負担額 | |
日本スポーツ振興センター災害共済掛金 (5月1日時点認定者のみ) | 注5、6 | 免除 | 免除 |
要保護児童生徒援助費補助金(学用品費等)予算単価を限度とし、予算の範囲内で支給します。
※要保護児童生徒は生活保護による教育扶助外となる修学旅行費のみ支給します。
注意1 新入学児童生徒学用品は年度当初に認定された新入学児童生徒に支給します。
注意2 入学前に入学準備金の入学前支給を受けた方は、入学後の「新入学児童生徒学用品費等」は支給対象となりません。
注意3 修学旅行費は町の補助金を差し引いた金額の支給となります。
注意4 修学旅行不参加によるキャンセル料は支給対象となりません。
注意5 要保護者は直接日野町が日本スポーツ振興センターに支払います。
注意6 準要保護者は、集金時に認定の可否が決定していないため一度集金し、12月頃学校を通して返金します。
日野町立小学校・中学校または県立中学校に入学予定のお子様の保護者の方で準要保護者の要件を満たす方を対象に、新入学学用品費(入学準備金)を入学前に支給します。
入学準備金の入学前支給を希望する方は申請が必要です。
新入学学用品費(入学準備金)の入学前支給についての概要、申請書類は次のとおりです。
新入学学用品(入学準備金)の入学前支給の概要・申請書類等
日野町役場学校教育課学校教育担当
電話: 0748-52-6564 ファックス: 0748-52-4665
E-mail(メールソフトが起動します): kik-gako@town.shiga-hino.lg.jp
就学援助制度への別ルート
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)