日野川土地改良事業(国営造成土地改良施設整備)に係る土地改良法第85条第6項の規定に基づく、公告の内容および事業計画概要書の縦覧について
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日野川土地改良事業(国営造成土地改良施設整備)を国営土地改良事業として施行することを申請するに当たり、申請人から、土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条の3第4項において準用する同法第5条第3項の規定に基づく協議をするため、同法第85条の3第4項において読み替えて準用する同法第85条第6項の規定により公告し、当該事業の計画の概要を縦覧に供するよう依頼があったことから、令和8年10月28日から11月19日まで以下のとおり掲載します。
公告

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