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あしあと

    譲渡所得等(分離課税方式)を有する場合の所得税等確定申告について

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    譲渡所得等(分離課税方式)にかかる所得税確定申告について

     平成30年分より、譲渡所得等(株式や不動産の売買等)に係る分離課税方式により課税を行うものについては、税務署の指導により、原則日野町役場での申告相談を行いません。分離課税方式の確定申告をされる際は、近江八幡税務署までお願い致します。

     

    お問い合わせ

    日野町役場税務課住民税担当

    電話: 0748-52-6570

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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