ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    令和5年度(令和4年分所得)から適用される個人住民税の主な税制改正について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6746

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    住宅ローン控除の延長等について

    住宅ローン控除の適用期限が4年延長されました。
    令和7年12月31日までに入居された方が対象です。

    住宅ローン控除額について

    住宅ローン控除の額は、次の表で求めた限度額と所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額のいずれか小さい額です。

    町・県民税の住宅ローン控除限度額表
    入居した年月平成21年1月から
    平成26年3月まで
    平成26年4月から
    令和3年12月まで(注1)
    令和4年1月から
    令和7年12月まで(注2)(注3)
    控除限度額 所得税の課税総所得金額×5%
    (最高97,500円)
     所得税の課税総所得金額×7%
    (最高136,500円)
     所得税の課税総所得金額×5%
    (最高97,500円)
    適用対象者所得要件3,000万円以下3,000万円以下2,000万円以下

    ※合計所得金額1,000万円以下の方に限り、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件は40平方メートル以上50平方メートル未満です。

    (注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。

    (注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じです。

    (注3)令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

    住宅ローン控除の控除期間
      入居した年控除期間
    一定の省エネ基準を満たす新築住宅等令和4年から令和7年  13年
    その他の新築住宅令和4年から令和5年 13年
    令和6年から令和7年 10年
    既存住宅令和4年から令和7年 10年

    その他、住宅ローン控除等に関する詳しい情報については、下記の国税庁ホームページをご覧ください。

    No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)(別ウインドウで開く)

    住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

    民法改正に伴い、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました

    民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から課税年度の賦課期日(1月1日)現在で18歳未満の方が住民税の未成年者の非課税判定の対象となり、賦課期日(1月1日)現在で18歳または19歳の方は、住民税の未成年者の非課税判定の対象とならないこととなりました。

    未成年年齢引き下げに伴う非課税要件
          改正前(令和4年度まで)        改正後(令和5年度から)
    非課税要件
    賦課期日時点で20歳未満かつ
    前年の合計所得金額が135万円以下
    (令和4年度課税の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

    賦課期日時点で18歳未満
    かつ
    前年の合計所得金額が135万円以下
    (令和5年度課税の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

    ※未成年であっても婚姻している場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満でも非課税要件には該当しません。

    セルフメディケーション税制の見直し

    セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期間が令和9年度課税まで5年間延長されました。令和4年1月1日以降の購入費から適用されます。

    セルフメディケーション税制については、下記の国税庁のホームページをご覧ください。

    No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    日野町役場税務課住民税担当

    電話: 0748-52-6570

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム