平成30年度から適用される個人住民税の税制改正について
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税制改正内容
- 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
- 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設

1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,200万円(控除額230万円)を「平成29年分以後は、1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
現行(平成29年度まで) | 平成30年度 | |
---|---|---|
上限額が適用される給与収入額 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |

給与所得の計算表
課税年度ごとの給与所得の計算方法は、次の表のとおりです
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
651,000円未満 | 0円 |
651,000円以上1,619,000円未満 | A-650,000円 |
1,619,000円以上1,620,000円未満 | 969,000円 |
1,620,000円以上1,622,000円未満 | 970,000円 |
1,622,000円以上1,624,000円未満 | 972,000円 |
1,624,000円以上1,628,000円未満 | 974,000円 |
1,628,000円以上1,800,000円未満 | (A÷4)×2.4 円 |
1,800,000円以上3,600,000円未満 | (A÷4)×2.8-180,000 円 |
3,600,000円以上6,600,000円未満 | (A÷4)×3.2-540,000 円 |
6,600,000円以上10,000,000円未満 | A×0.9-1,200,000 円 |
10,000,000円以上12,000,000円未満 | A×0.95-1,700,000 円 |
12,000,000円以上 | A-2,300,000 円 |
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
651,000円未満 | 現行に同じ |
651,000円以上1,619,000円未満 | |
1,619,000円以上1,620,000円未満 | |
1,620,000円以上1,622,000円未満 | |
1,622,000円以上1,624,000円未満 | |
1,624,000円以上1,628,000円未満 | |
1,628,000円以上1,800,000円未満 | |
1,800,000円以上3,600,000円未満 | |
3,600,000円以上6,600,000円未満 | |
6,600,000円以上10,000,000円未満 | |
10,000,000円以上 | A-2,200,000 円 |

2.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設

セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康維持増進および疾病の予防への取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一とする配偶者その他の親族のためにスイッチOTC医薬品等(元々医療用として使用されていた医薬品を有効成分や服用方法、用量が全く同じまま市販されている医薬品)の購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。
※控除額の計算については、スイッチOTC医薬品等購入費の合計額から1万2千円を差し引いた金額です。(8万8千円が控除限度額)

セルフメディケーション税制を適用できる方
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の維持増進および疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている申告者が対象となります。
一定の取組
①保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査(人間ドック、各種検診等)
②市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査を含む)
③予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種等)
④勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
⑤特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
⑥市町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族が「一定の取組」を行っていることは、要件とされていません。

適用を受けるための手続き
①スイッチOTC医薬品の購入費につき、これを領収した者のその領収を証する書類(領収証等)の添付
領収書等には、次の項目が明記されていることが必要です。
(1)商品名
(2)金額
(3)当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨(ドラッグストア等で購入された場合には、レシートに★印や▼印等が付されています)
(4)販売店名
(5)購入日
②一定の取組を行ったことの証明書の添付
この特例の適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類は以下のとおりです。
(1)インフルエンザの予防接種又は定期予防接種の領収書または予防接種済証
(2)市町村のがん検診の領収証または結果通知表
(3)職場で受けた定期健康診断の結果通知表
(注)結果通知表に「定期健康診断」という名称または「勤務先名称」の記載が必要です。
(4)特定健康診査の領収証または結果通知表
(注)領収証や結果通知表に「特定健康診査」という名称または「保険者名」の記載が必要です。
(5)人間ドッグやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収証または結果通知表
(注) 領収証や結果通知表に「勤務先名称」または「保険者名」の記載が必要です。
(注)一定の取組を行った費用については、控除対象となりません。

申告相談時におけるご注意
◆平成29年分の医療費控除およびセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を適用される際、領収書の提出に代わり「医療費控除の明細書」を添付することで、領収書の添付を省略することができるようになりました。
しかし、当町における申告相談会場をご利用される場合においては、領収書の内容についてご確認をさせていただくこととなりますので、領収書をご持参ください。
また、申告相談時に領収書をまとめ、明細書を作成した上で、ご来庁いただく必要があります。
相談時に明細書を作成されていない方は、相談を受付することができませんので、あらかじめご準備ください。
※一定の取組を証する書類については、添付を省略することができませんので、ご注意ください。
◆セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となるため、従来の医療費控除との併用はできませんのでご注意ください。