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あしあと

    令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

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    森林環境税(国税)について

    温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

    森林環境税は、令和6年度(2024年度)から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

    森林環境譲与税の使途について

    森林環境税の税収は、森林環境譲与税として国から都道府県・市区町村に譲与され、市区町村においては、森林整備およびその促進に関する費用に充てることとされています。

    日野町の状況について詳しくは「森林環境譲与税の使途の公表について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    森林環境税の税額について

    個人町県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、

    平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(町500円、県500円)が加算されています。

    令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

    個人住民税均等割および森林環境税
     令和5年度まで令和6年度から 
    森林環境税
    (国税) 
     1,000円
     県民税均等割 2,300円 1,800円
     町民税均等割 3,500円 3,000円
     合計 5,800円 5,800円

    森林環境税が課税されない方(非課税基準)

    以下に該当する方は、森林環境税が課税されません。

    • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
    • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
    扶養親族の有無による判定
    前年の合計所得金額
    控除対象配偶者および
    扶養親族のいずれもない場合
    38万円以下
    控除対象配偶者または
    扶養親族がいる場合
    28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+26万8千円
    で求めた金額以下

    森林環境税および森林環境譲与税の詳細については、下記をご覧ください

    お問い合わせ

    日野町役場税務課住民税担当

    電話: 0748-52-6570

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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