平成25年度から適用される個人住民税改正について
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平成25年1月1日以降の個人住民税改正について

生命保険料控除の改正
税制改正により、平成24年1月1日以後に契約締結した介護保障・医療保障にかかる保険料については、これまでの一般生命保険料と個人年金保険料の他に新たに介護医療保険料が生命保険料控除として適用できるようになりました。
また、平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険契約についての控除適用限度額は、「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の控除額がそれぞれ28,000円となり、合計適用限度額が70,000円となります。
なお、平成23年12月31日以前に契約締結した生命保険契約についての控除適用限度額は、「一般生命保険料」、「個人年金保険料」、それぞれ35,000円が適用となります。
年間の支払保険料の金額 | 生命保険料控除 |
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料の金額×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料の金額×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
※一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の控除額の合計で70,000円が限度額になります。
年間の支払保険料の金額 | 生命保険料控除 |
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料の金額×1/2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料の金額×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
※一般生命保険料、個人年金保険料の控除額合計で70,000円が限度額になります。
◆新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合の控除額の計算
新契約と旧契約の双方で一般生命保険料または個人年金保険料の控除を受ける場合は、新契約、旧契約それぞれ上記表より計算した金額の合計額(上限28,000円)となります。また、合計適用限度額は70,000円です。
新契約 | 一般の生命保険料の控除額 適用限度額28,000円 | 介護医療保険料の控除額 適用限度額28,000円 | 個人年金保険料の控除額 適用限度額28,000円 |
+ | + | ||
旧契約 | 一般の生命保険料の控除額 適用限度額35,000円 | 個人年金保険料の控除額 適用限度額35,000円 | |
新旧双方で適用を受ける場合は 上限28,000円 | 新旧双方で適用を受ける場合は 上限28,000円 |

退職所得に係る税額計算方法の見直し【平成25年1月1日以後支払分から適用】
平成25年1月1日から支払われる退職所得については、退職所得金額に、町民税6%、県民税4%の税率を乗じた額から10分の1に相当する金額を控除する措置が廃止されました。
退職手当等支払日 | 税額計算方法 |
平成24年12月31日までに支払われる 退職手当等 | (退職所得等の収入金額-退職所得控除額)×1/2×税率10% (町民税6% 県民税4%)×90% |
平成25年1月1日以降に支払われる 退職手当等 | (退職所得等の収入金額-退職所得控除額)×税率10% (町民税6% 県民税4%) |
退職手当等支払日 | 税額計算方法 |
平成24年12月31日までに支払われる 退職手当等 | (退職所得等の収入金額-退職所得控除額)×1/2×税率10% (町民税6% 県民税4%)×90% |
平成25年1月1日以降に支払われる 退職手当等 | (退職所得等の収入金額-退職所得控除額)×1/2×税率10% (町民税6% 県民税4%) |
勤続年数 (1年未満の端数がある場合は1年) | 退職所得控除額 |
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、100万円を加算した金額が退
職所得控除額となります。