令和2年度から適用される個人住民税の主な税制改正について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:4696
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ふるさと納税制度の見直し
令和元年6月1日以降の地方団体への寄附について、ふるさと納税制度の対象となる地方団体は総務大臣が一定の基準により指定します。ふるさと納税制度の対象となる団体や指定制度の詳細については「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
住宅借入金等特別税額控除の改正
消費税の引上げに伴い、消費税10%で取得し、令和元年10月から令和2年12月までの間に居住した場合に、税額控除の適用期間が10年間から13年間に3年間延長されます。
(延長中の個人住民税控除額)
次の金額のうちいずれか小さい金額となります。
- 所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除可能金額
- 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
延長期間における所得税の控除可能額など所得税に関する詳細については近江八幡税務署(電話番号:0748-33-3141(代表))にお問い合わせください。