公的年金からの個人住民税の特別徴収制度
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1070
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
公的年金からの個人住民税の特別徴収制度
地方税法の改正により、これまで納付書や口座振替で納付(普通徴収)していただいていた公的年金等の所得に係る個人住民税(町県民税)が、平成21年10月に給付される老齢基礎年金等の公的年金から特別徴収(天引き)されることになりました。
◆ 特別徴収の対象となる方
個人住民税の納税義務者のうち、毎年4月1日時点で65歳以上の公的年金等を受給されている方で、かつ、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等の公的年金の給付を受けている方。
ただし、次の場合等は特別徴収の対象となりません。
・当該年度の老齢基礎年金等の給付額が18万円未満の場合
・当該市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合
・当該年度の特別徴収額が、所得税、介護保険料、国民健康保険税または後期高齢者医療保険
料を控除した後の老齢基礎年金等の給付額を超える場合
◆ 徴収される税額
公的年金等(厚生年金、共済年金、企業年金等含む)の所得に係る個人住民税の所得割額および均等割額
※ 給与所得など公的年金等以外の所得に係る個人住民税の所得割額は別に徴収されます。
◆ 特別徴収の対象となる年金
老齢または退職を支給事由とする年金から特別徴収されます。
※ 障害年金や遺族年金は対象となりません。
【昭和61年3月31日以前から年金を受給している方】 ※色つき部分が対象年金となります。
厚生年金 (報酬比例部分) |
共済年金 | |
国民年金 (定額制) |
厚生年金 (定額部分) |
【昭和61年4月1日以後年金を受給している方】 ※色つき部分が対象年金となります。
厚生年金 | 共済年金 | |
老齢基礎年金 |
◆ 徴収方法
特別徴収の開始年度と次年度では、次のとおり徴収方法が異なります。
普通徴収 (納税者自身で納付) |
特別徴収 (年金からの天引き) |
||||
年度 | 前半 | 後半 | |||
徴収時期 | 1期 (6月) |
2期 (9月) |
10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年税額の 1/4 |
年税額の 1/4 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
◇ 年度前半においては、年税額の1/4ずつを1期(6月)・2期(9月)に納付書や口座振替で納付しま
す。
◇ 年度後半においては、年税額から年度前半分を差し引いた額(年税額の1/6ずつ)を10月・12
月・2月の老齢基礎年金等の給付分から特別徴収します。
特別徴収(年金からの天引き) | ||||||
仮徴収 | 本徴収 | |||||
年度 | 前半 | 後半 | ||||
徴収時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 前年度 後半の額の 1/3 |
前年度 後半の額の 1/3 |
前年度 後半の額の 1/3 |
年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の 1/3 |
年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の 1/3 |
年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の 1/3 |
◇ 4月・6月・8月(仮徴収)においては、前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の
1/3ずつを老齢基礎年金等の給付分から特別徴収します。
◇ 10月・12月・2月(本徴収)においては、年税額から仮徴収分を差し引いた額の1/3ずつを
老齢基礎年金等の給付分から特別徴収します。
住民税の徴収例
年金収入のみで、開始年度および次年度の年税額がともに60,000円の場合
普通徴収 | 特別徴収 | ||||
徴収時期 | 1期(6月) | 2期(9月) | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
次年度以降
特別徴収(年金からの天引き) | ||||||
仮徴収 | 本徴収 | |||||
徴収時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
◆ 注意
・徴収方法が変更となるだけであり、年税額が増えることはありません。
・本人の希望で納付書や口座振替(普通徴収)による納付方法を選択することは認められていませ
ん。
・年の途中で控除の変更などにより、公的年金等に係る個人住民税の税額が増額、または減額とな
った場合、特別徴収は中止となり、徴収済額を除いた残りの税額すべてが普通徴収に切り替わりま
す。