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あしあと

    特別徴収義務者について(総括表等)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2878

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    特別徴収義務者の指定について

     滋賀県と県内全市町では、法令遵守の観点から、個人住民税の特別徴収による納入の徹底を図るため、所得税の源泉徴収義務のある事業所を「特別徴収義務者」と指定する取組を実施しています
    平成28年度からは、一定の理由に該当する方以外は、給与所得者すべての方を特別徴収による納入としています。

    ※正社員に限らず、アルバイト・パートでも特別徴収による納入の対象となります。

    特別徴収制度について

    特別徴収制度および手続きにつきましては、「給与所得者の個人住民税の特別徴収について」をご覧ください。

    給与支払報告書の提出方法について

    取り組みの実施に伴い、給与支払報告書の提出時に、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」の添付が必要となります。
    また、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄には、該当する上記の切替理由の略号(a~e)の記入も必要となります。
    なお、切替理由書の添付が無い場合や切替理由の略号の記入が無いと、特別徴収として取り扱いますので、ご注意ください。※eLTAXを用いて提出される場合においても、切替理由書の添付および切替理由の略号記入を要します。

    お使いのソフトの使用等により、添付ができない場合については、別途郵送による提出または電子メールにて送付をお願いします。

    提出の際には、個人別明細書の「普通徴収」へのチェック入力も忘れずお願いします。(チェックがない場合、特別徴収扱いとなりますので、ご注意ください。)

    普通徴収の切替理由

    a.退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
    b.給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者(総支給額が93万円以下)
    c.給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
    d.他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者
    e.専従者給与を支給されている者(個人事業主のみ該当)

    Q&A

    特別徴収にかかるQ&A

    お問い合わせ

    日野町役場税務課住民税担当

    電話: 0748-52-6570

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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