令和8年度(令和7年分所得)から適用される個人住民税の主な税制改正について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:8455
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

給与所得控除の見直し
給与所得控除額について、最低保証控除額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)。

扶養親族等の所得要件の引き上げ
同一生計配偶者や扶養親族の前年の合計所得金額の要件が58万円以下(改正前:48万円以下)に引き上げられます。また、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、58万円超133万円以下(改正前:48万円超133万円以下)となります。
所得要件等 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
家内労働者等の必要経費の特例 | 55万円 | 65万円 |

給与収入のみの場合の扶養可能な収入金額(判定の対象となる所得が給与所得のみの場合)
給与収入のみの場合の収入金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
ひとり親控除の対象となる子の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
勤労学生の給与収入金額 | 130万円 | 150万円 |

特定親族特別控除の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に以下の所得控除の適用を受けられます。なお、控除額の適用はあるものの、扶養親族には含まれないため、非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。
特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
58万円超95万円以下 | 45万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
特定親族特別控除のイメージ図
