平成26年度から適用される個人住民税について
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平成26年度から適用される個人住民税について

町民税・県民税における均等割の引上げ【平成26年度から平成35年度まで】
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に伴い、緊急に地方が実施する防災・減災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から平成35年度までの間、町民税・県民税の均等割額それぞれ500円が加算されます。
平成25年度まで | 平成26年度から 平成35年度まで | 加算額 | |
町民税(日野町) | 年額3,000円 | 年額3,500円 | +500円 |
県民税(滋賀県) | 年額1,800円 | 年額2,300円 | +500円 |
計 | 年額4,800円 | 年額5,800円 | +1,000円 |

復興特別所得税の創設
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源を確保することから「復興特別所得税」が創設されました。適用期間については、平成25年分から平成49年分の25年間となります。

「ふるさと寄附金」にかかる特例控除額の改正
平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、「ふるさと寄附金(都道府県又は市区町村に対する寄附金)」に係る個人住民税の寄附金控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置が講じられました。
計算方法等については、本町ホームページ「地方公共団体に対する寄附金控除の変更について(ふるさと納税)」をご覧ください。

給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
平成25年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられました。
給与等の収入額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
平成24年分 | 平成25年分 | |
1,000万円超 | 給与等の収入金額 ×5%+170万円 | 給与等の収入金額 ×5%+170万円 |
1,500万円以下 | ||
1,500万円超 | 245万円 |

給与所得者の特定支出控除の改正
1.その年中の特定支出額の合計額が次に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ次に定める金額を超える場合は
給与所得の金額の計算上、その超える部分の金額を給与所得額に加算することとされました。
◇その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下である場合
⇒ その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する額
◇その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合
⇒ 125万円
2.特定支出の範囲に、次に掲げる支出が追加されました。
◇職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
◇次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で
その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたもの
・書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において
着用することが必要とされる衣服を購入するための支出
・交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する
接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告書の提出を不要とすることとされました。
※公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に寡婦(寡夫)の記載を忘れたり、扶養親族等申告書を提出しなかったりした方は、
寡婦(寡夫)の控除が適用されません。控除の適用を受けるためには確定申告または、町・県民税の申告が必要となります。